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不動産価格取引について

不動産取引には、以下の4つの異なる価格があると考えられます。

■売却希望価格
売主の都合で考える価格のため、通常は適正価格よりも割高に設定されるのが普通です。

■査定価格
不動産業者が市場動向を見ながら売主にアドバイスする価格で、一般的には低めになる傾向があり  ます。

■売出し価格
査定価格を参考にして売主が設定する価格で、実際にこの価格が市場に提示されます。

■売買価格
購入者が不動産業者を通して売主と交渉して成立した価格で、通常は売出し価格と同じかそれ以下の水準になります。

また実際に売買した価格(実勢価格)とは別に、公的評価制度によりその目的に応じた下記の価格も存在します。

■公示価格
国土交通省が毎年1月1日を基準日として3月末ころに発表する価格です。公示価格は、不動産鑑定士等により評価され、売り手、買い手のどちらにもかたよらず、一般の土地の取引価格の指標となるほか、公共用地取得の際の補償金の算定の基準ともなります。

■標準価格(基準地価格)
都道府県が毎年7月1日を価格時点として、9月末ころに発表する価格です。標準価格は、公示価格を補完するものとされています。

■路線価
国税局が毎年1月1日を価格時点として、8月ころに発表する価格です。路線価は、相続税、贈与税を算出する(路線価の付されていない土地にあっては、固定資産税評価額に一定の倍率を乗ずる倍率方式によります。)際の基礎となるもので、公示価格の80%程度になるように評価されています。

■固定資産税評価額
固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税等の基準となるもので、公示価格の70%程度に設定されています。固定資産税評価額は、3年ごとに評価替えが行われその価格は、基本的3年間据え置かれます。

これらの公示価格などは不動産取引の指標となりますが、実勢価格はあくまでも需給関係によって形成されます。

★不動産鑑定士:「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づく資格を有し、他人の依頼に応じて不動産の鑑定評価を業として行なう

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